アクツナカノ税理士法人 大阪事務所
税制改正

 令和2年分の年末調整における主な改正点及び留意すべき事項
 令和2年分の年末調整において改正が行われていますが、その主な改正点及び留意すべき事項は下記の通りとなります。

  (1)給与所得控除に関する改正

 下記の表の通り改正され、給与所得控除額が減額されます。

給与の収入金額(A) 給与所得控除額
改正後 改正前
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超 180万円以下 (A)×40%−10万円 (A)×40%
180万円超   360万円以下 (A)×30%+8万円 (A)×30%+18万円
360万円超   660万円以下 (A)×20%+44万円 (A)×20%+54万円
660万円超   850万円以下 (A)×10%+110万円 (A)×10%+120万円
850万円超  1,000万円以下 195万円
1,000万円超 〜 220万円



  (2)基礎控除及び所得金額調整控除に関する改正

@ 基礎控除の改正
 基礎控除額が下記の表の通り改正され、合計所得金額が2,400万円以下の者については、改正前より10万円増額され、合計所得金額が2,500万円を超える者については、基礎控除額が0とされます。
合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 48万円 38万円
(所得制限なし)
2,400万円超 2,450万円以下 32万円
2,450万円超 2,500万円以下 16万円

A 所得金額調整控除の創設
 その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で、年齢23歳未満の扶養親族を有する人などの総所得金額を計算する場合には、給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされます。


  (3)ひとり親控除の新設

いわゆる未婚の母に対しては、寡婦控除の適用外でしたが、その問題を是正する改正がひとり親控除の新設です。下記の要件を満たす場合には、ひとり親控除として35万円が控除されます。

@ 生計を一にする子(扶養親族となる子に限る)がいること。

A 合計所得金額が500万円以下であること。

B 内縁関係を含む配偶者がいないこと。



作成日 令和2年12月12日


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