中小事業者等に対する固定資産税・都市計画税の軽減制度
新型コロナウイルス感染症等の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年度分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の課税標準がゼロ又は2分の1とされる軽減制度が設けられます。
(1)要件
@ 対象者
下記のイ及びロの条件のいずれも満たす方が対象です。
(イ)
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賦課期日(1月1日)現在、資本金1億円以下の法人又は、従業員1,000人以下の個人事業主
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(ロ)
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新型コロナウイルス感染症等の影響により令和2年2月〜10月までの任意の連続した3ヵ月間に前年同期間比で30%以上事業収入が減少した事業者の方
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A 対象資産
令和3年1月1日現在、市区町村に所有する事業用家屋及び償却資産(土地及び居住用家屋は対象外)
B 軽減割合
区 分 |
軽減割合 |
令和2年2月〜10月までの任意の3月間の売上高と前年同期間の売上高との比較 |
30%以上50%未満減少 |
2分の1 |
50%以上減少 |
全 額 |
C 申告期限
令和3年2月1日(当日消印有効)
D 必要書類
(イ)
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新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書(以下、「申告書」という。)
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(ロ)
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事業収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
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(ハ)
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特例対象家屋及びその事業割合を示す書類(課税明細書、青色申告決算書、共有名義の場合は共有者がわかる書類の写しなど)
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(ニ)
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資本金1億円以下の法人であることを確認できる書類(登記簿謄本の写しなど)
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(2)固定資産税・都市計画税の軽減を受けるための申告方法
作成日 令和2年11月4日