アクツナカノ税理士法人 大阪事務所
税制改正

 機械及び装置の耐用年数表(別表第二)の改正

 平成19年度の減価償却制度の改正では、@償却可能限度額と残存価額が廃止され、A定率法の償却率を定額法の2.5倍とする「250%定率法」が導入されました。平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産について適用されました。
 平成20年度の減価償却制度の改正では、耐用年数表について見直しが行われ、特に「機械及び装置の耐用年数表(別表第二)」が改正され、機械及び装置の耐用年数が改正されました。


  「設備の種類」の区分が390区分から55区分へ

 機械及び装置については、従来「設備の種類」の区分が390区分ありましたが、改正された耐用年数表では55区分になりました。

 従来は設備の種類の区分はそれぞれの設備の種類ごとに定められていました。例えば、食料品の製造に係る機械装置については「1食肉又は食鳥処理加工設備」「2鶏卵処理加工又はマヨネーズ製造設備」など30ちかくに区分されていました。

 改正後では業種ごとに区分することになりました。その業種の区分は日本標準産業分類の中分類を基に定められています。
例えば、上記食料品の製造に係る機械装置については全て「1食料品製造業用設備」に統合されました。


  農林業用減価償却資産

 又、従来「農林業用減価償却資産の耐用年数表」(旧別表第七)が廃止され、機械装置については別表第二 機械及び装置の耐用年数表「25農業用設備」、「26林業用設備」に統合されました。


  適用開始

 この改正は平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。個人の所得税は平成21年分から適用されます。
 法人では平成21年3月決算から適用されますので、3月決算法人から順次決算のために耐用年数と償却率の変更作業を始めなければなりません。



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