アクツナカノ税理士法人 大阪事務所
税制改正

 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策
 令和2年4月20日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置では、新型コロナウイルス感染症のわが国社会経済に与える影響が甚大なものであることに鑑み、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、下記のような緊急に必要な税制上の措置が講じられました。

  (1)テレワーク等のための中小企業の設備投資税制

 中小企業者等が、テレワーク等のための設備の取得等をした場合には、即時償却又は7%(資本金が3,000万円以下の法人は10%)の税額控除ができます。

【現行】
類  型 生産性向上設備 収益力強化設備
要  件 生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備 投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備
対象設備 機械装置
測定工具及び検査工具
器具備品
建物附属設備
ソフトウエア(情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの)
機械装置
工具
器具備品
建物附属設備
ソフトウエア


【追加】 テレワーク等のための設備投資に係る新たな類型を追加
類  型 新たな類型(デジタル化設備)
要  件 遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する設備
対象設備 機械装置
工具
器具備品
建物附属設備
ソフトウエア



  (2)新型コロナウイルスの感染拡大に伴う納税猶予の特例

 イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が急減しているという現下の状況を踏まえ、納税猶予の特例が設けられ、納税が1年間無担保かつ延滞税について免除されることになります。
 なお、令和2年2月1日以後における一定の期間(1ヵ月以上)において、収入に相当の減少(前年同期比概ね20%以上の減)があった場合に適用され、基本的に全ての税目が対象(印紙で納付する印紙税等は除く)となり、社会保険料についても、同様の取扱い(国税の徴収の例による)となります。



作成日 令和2年5月2日


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