アクツナカノ税理士法人 大阪事務所
税制改正

 生産性向上特別措置法と新たな固定資産税の特例措置
 生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)において、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性革命の実現のため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資については、臨時・異例の措置として、地方税法において償却資産に係る固定資産税の特例が講じられます。

  (1)対象者及び特例措置

 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
 市町村の判断により、新規取得設備の固定資産税が最大3年間ゼロになります。


  (2)対象設備

 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
設備の種類 用途又は細目 最低価額 販売開始時期
機械装置 全て 160万円以上 10年以内
工具 測定工具
検査工具
30万円以上 5年以内
器具備品 全て 30万円以上 6年以内
建物附属設備 全て 60万円以上 14年以内
(注) 償却資産として課税されるものに限る
中古資産でないこと


  (3)設備取得と計画認定の流れ

@ 工業会証明書を依頼
A 経営革新等支援機関(税理士法人等)へ事前確認依頼
B 工業会証明書取得
C 経営革新等支援機関(税理士法人等)の事前確認書取得
D 市区町村へ先端設備等導入計画の申請(受理)
審査
E 先端設備等導入計画認定(市区町村から)
F 設備取得

(注) 先端設備等については、上記のとおり、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。設備取得後に計画申請を認める特例はありませんのでご注意下さい。



作成日 平成30年7月2日


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