アクツナカノ税理士法人 大阪事務所
税制改正

 大法人の電子申告の義務化
 経済社会のICT化や働き方の多様化が進展する中、税務手続においてもICTの活用を推進し、納税者の利便性・社会全体のコスト削減等を図ることが重要であることから、平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人税等の申告については、電子申告が義務化される事になります。

  (1)対象法人の範囲

【法人税及び地方法人税】
@内国法人のうちその事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
A相互会社、投資法人及び特定目的会社

【消費税及び地方消費税】
@及びAに掲げる法人に加え、国及び地方公共団体


  (2)対象となる申告書

 法人税・地方法人税・消費税・法人住民税・法人事業税の確定申告書、中間申告書及び修正申告書の提出については、これらの申告書に記載すべきものとされる事項をe−Tax等により提供しなければならないことになります。


  (3)申告書の添付書類

 電子申告の義務化の対象となる書類には、申告書だけではなく、法人税法等において申告書に添付すべきこととされている書類(法人税における財務諸表、勘定科目内訳明細書又は租税特別措置の適用に必要な書類や消費税の申告書付表などのいわゆる「添付書類」)も含まれており、申告書と併せてe−Tax等により提出する必要があります。


  (4)やむを得ない事情による書面提出

 電気通信回線の故障、災害その他の理由によりe−Tax等を使用することが困難であると認められる場合において、書面により申告書を提出することができると認められるときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けて、申告書及び添付書類を書面により提出することができます。


  (5)電子申告義務化対象法人が書面により提出した場合

 電子申告の義務化の対象となる法人が、e−Tax等により法定申告期限までに申告書を提出せず、書面により提出した場合、その申告書は無効なものとして取り扱われることとなり、無申告加算税の対象となります。なお、法定申告期限までに書面により申告書を提出した後、法定申告期限後にe−Tax等により提出した場合でも同様です。


  (6)適用時期

 平成32年4月1日以後に開始する事業年度・同日以後に開始する課税期間についてそれぞれ適用されます。



作成日 平成30年6月1日


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