平成28年3月期以降の地方法人課税における留意点U
平成28年度税制改正が平成28年3月29日に可決・成立されましたが、前回に引き続き、平成28年3月期以降の地方税の法人決算に関する申告について、適用される主要な改正項目(平成27年度税制改正)について、改めてまとめてみました。
(1)外形標準課税適用法人の法人事業税率等の見直し
平成28年3月期から所得割の標準税率が引き下げられる一方、外形標準課税(付加価値割と資本割)の標準税率が引き上げられます。
具体的には、下記の通りの税率となります。
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平成26年度 (改正前) |
平成27年度 (改正後) |
所得割 |
年400万円以下の所得 |
3.8% (2.2%) |
3.1% (1.6%) |
年400万円超 800万円以下の所得 |
5.5% (3.2%) |
4.6% (2.3%) |
年800万円超の所得 |
7.2% (4.3%) |
6.0% (3.1%) |
付加価値割 |
0.48% |
0.72% |
資本割 |
0.2% |
0.3% |
(注)
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( )内は、地方法人特別税を含んでいない税率です。
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(2)資本割の課税標準・法人住民税均等割の税率区分の基準
@ 資本割の課税標準の見直し
改正前における外形標準課税の資本割の課税標準は、「資本金等の額」とされていましたが、改正後は「資本金等の額」と「資本金+資本準備金」を比較し、いずれか大きい金額を課税標準とすることとされています。
A 法人住民税均等割の税率区分の基準の見直し
法人住民税(道府県民税・市町村民税)の均等割の税率区分の基準は、「資本金等の額」とされていましたが、上記と同様、「資本金等の額」と「資本金+資本準備金」を比較し、いずれか大きい金額を税率区分の基準とすることとされています。
B上記 @ A のいずれも平成27年4月1日以後開始事業年度から適用されます。
(3)法人住民税均等割の無償増減資の加減算措置
@ 制度の概要
改正前の法人住民税均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」は、「法人税法上の資本金等の額」とされていましたが、平成27年4月1日以後開始事業年度 から「法人税法上の資本金等の額」に対して、一定の無償増資相当額と欠損填補額を加減算したものを法人住民税の「資本金等の額」とすることとされています。
A 無償減資の場合
平成18年5月1日以後の無償減資により減算対象となる欠損填補額は、資本金 又は資本準備金を「その他資本剰余金」に振り替えたものに限られ、さらに「その他資本剰余金」に振り替えられてから1年以内に損失の填補に充てられたもののみが 対象とされています。
作成日 平成28年5月6日