アクツナカノ税理士法人 大阪事務所
月報

 経営者保証改革プログラム・コロナ借換保証


 「光陰矢の如し」、今年もはや2月となりました。
 2月といえば、陰暦では「如月(きさらぎ)」が最も一般的です。如月(きさらぎ)の由来は、まだまだ寒さが厳しい時期のため、更に衣を重ね着するという意味から「衣更着(きさらぎ)」になったという説が有力とされています。また、中国の2月の異名「如月(にょげつ)」が由来になっているようでもあります。如月(にょげつ)には、寒い冬が終わり、春に向かって万物が動き始める時期という意味があります。春はすぐそこまできています。景気の方も、穏やかな状況となるよう切に期待したいものです。



 さて、経営者保証改革プログラム及びコロナ借換保証のお話です。昨年12月の月報をお出しした時点では、いわゆるゼロゼロ融資対応について閣議決定された旨をお知らせしましたが、現在、一定の進捗がされているため、お知らせいたします。

● 経営者保証改革プログラム
 いわゆる債務保証を意味する経営者保証について、「経営者保証に関するガイドライン」は、平成25年12月に策定されていますが、より、実効性を担保するため、経済産業省は、「経営者保証改革プログラム」を策定しました。金融庁・財務省とも連携の下、下記4分野に重点的に取り組むこととされています。
 1.スタートアップ・創業
 2.民間金融機関による融資
 3.信用保証付融資
 4.中小企業のガバナンス

● コロナ借換保証(ゼロゼロ融資の借換保証)
 中小企業庁は、本年1月10日に、新型コロナウイルス感染症により売り上げが減った企業に実質無利子・無担保で融資する「民間ゼロゼロ融資」などの返済負担軽減のための信用保証制度「コロナ借換保証」を始めたことを公表しています。
 一定の要件を満たした中小企業が金融機関との対話を通じて「経営行動計画書」を作成した上で、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げることとしています。保証限度額は民間ゼロゼロ融資の上限額6000万円を上回る1億円。保証期間は10年以内(据置期間は5年以内)。売り上げまたは利益率が5%以上減少したことなどが要件となっています。


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