アクツナカノ税理士法人 大阪事務所
月報

 謹賀新年


 年頭に際し、皆様のご健勝と貴社の益々のご発展をお祈りいたします。本年もアクツナカノ会計グループをよろしくお願い申し上げます。
 ご存じの通り今年は十二支で数えると4番目の卯年にあたります。「兎の登り坂」ということわざがありますが、うさぎは後ろ脚が長く坂を登ることが得意であるため、物事が順調に進む状態を例えたものです。本年が皆様にとって好条件が揃って仕事やプライベートが順調に進む一年となることを祈念しております。
 弊グループは、今年もクライアントの皆様に安定したサービスを提供できるように努力して参りますので、変わらぬお引き立てを賜りますようよろしくお願い申し上げます。
 さて12月16日に2023年度税制改正大綱が発表されました。インボイス制度においても、小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置や中小事業者等に対する事務負担の軽減措置に関する改正が予定されておりますのでご注意下さい。



 ところで、1月の税務に関するスケジュールは次のとおりです。
提出物 内容等
源泉徴収票、支払調書
法定調書の合計表
給与所得者の源泉徴収票、報酬等の支払調書を合計した法定調書合計表を作成し、源泉徴収票、支払調書を添付して提出 (一定の金額以下の場合は不要)。
納税地の税務署に、1月31日までに提出。
給与支払報告書
(総括表)
給与支払報告書(総括表)に、各従業員の給与支払報告書を添付して提出。令和4年中の退職者の分についても提出。
各従業員の住所地の市町村に、1月31日までに提出。
償却資産に関する申告書 土地・家屋以外の事業用償却資産を所有している場合に、その資産の名称や取得価額を申告することが必要。資産の増減がない場合や、資産を所有していない場合でも申告が必要。
資産が所在している市町村に、1月31日までに提出。

 その他、他の月と同様、前年12月の源泉所得税・住民税等特別徴収税額の納付(1月10日まで。ただし、納期の特例を受けている場合には1月20日が期限)、また11月決算法人の場合には、法人税、消費税等の確定申告(1月31日が期限)が必要となります。


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