アクツナカノ税理士法人 大阪事務所
月報

 「全国旅行支援」開始


 11月となり秋も一段と深まってまいりました。最近朝晩がひんやりとして肌寒く感じる日が続いていますが、皆様はお元気でお過ごしでしょうか。10月11日より準備の整った都道府県から「全国旅行支援」が開始しており、12月下旬(大部分の都道府県が12月20日)まで行きたい都道府県の旅行を割引価格で楽しむことができます。具体的には旅費の最大割引率が40%で、食事やショッピングに使える地域クーポンを入れて、交通の含まれるツアーなどは1人1泊最大11,000円、宿泊や日帰りは1人1泊最大8,000円が支援されるものです。引き続きコロナやインフルエンザの予防に注意をしていく必要はありますが、このような旅行支援等も積極的に利用して、仕事や家事で疲れた身体と心をリフレッシュしたいものです。



 11月中旬頃からは年末調整の準備で忙しくなってくる時期ですが、国税庁のホームページに「令和4年分 年末調整のしかた」が公表されました。
 令和4年分の年末調整の計算に当たっては、昨年の令和3年分から比べて大きな改正事項はありませんが、下記@の事項のみが今年の年末調整業務に影響する税制改正内容となっております。なお、下記ABの事項は令和5年分以降の改正内容ですので御注意下さい。

@ 社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除の適用に関する改正
2022年10月1日以降、社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除の「控除証明書」についても電子データで提供可能になりました。

A 住宅ローン控除に関する改正
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、適用期限が延長され控除率が1%から0.7%への引下げなど、所要の措置が講じられました。

B 非居住者である扶養親族にかかる扶養控除に関する改正
令和5年1月1日以後、扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から、年齢30 歳以上70 歳未満の非居住者であって一定の条件に該当しないものは扶養控除の適用除外とされました。

 上記以外にも年末調整事務について誤りやすい事項を取りまとめた「令和4年分 年末調整チェック表」が記載されていますので参考にして下さい。不明点につき詳細を知りたい方やご相談されたい方は、所員までお気軽にお問い合わせ頂けたらと思います。


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